人から財産を譲り受けたとき、贈与税がかかることがあります。
贈与税は高いというイメージがありますが、そもそも贈与税とはどういったときにかかる税金なのでしょうか。
今回は、贈与税がかかるケースやかからないケースを紹介するとともに、贈与税の種類についても詳しく解説していきます。
贈与税を知ることで支払い負担を軽減できる可能性もあるため、ここでしっかり理解しておきましょう。
贈与税とは?
贈与税とはそもそもどういったときにかかる税金なのでしょうか。
また、よく似た税目に「相続税」がありますが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
贈与税は個人から財産をもらったときにかかる税金
贈与税とは、個人から財産を譲り受けたときにかかる税金のことをいいます。
対象となるのは個人から譲り受けたものなので、会社などの法人から譲り受けた財産にはかかりません(ただし、所得税や住民税の課税対象になります)。
なお、贈与税を支払う義務があるのは、財産を譲り渡した方ではなく譲り受けた方です。
また、贈与税の対象となるものはお金だけではありません。
銀行の預貯金や有価証券(株券など)、生命保険の保険金、不動産なども含まれます。
相続税との違い
贈与税と似た税金に「相続税」がありますが、どのような違いがあるのかよくわからない方もいるでしょう。
贈与税も相続税も、お金や財産などを譲り受けるという点は共通していますが、税金が発生する原因やタイミングが異なります。
贈与税は、贈与者(贈与する人)が生きている間に受贈者(贈与を受ける人)に財産を譲り渡したときに発生します。
一方、相続税は財産を渡す人が死亡したときから相続が開始され、相続人が財産を引き継いだときに税金が発生します。
また、贈与は贈与者と受贈者の間で贈与の合意が必要になります。
つまり、受贈者が「あげます」という意志表示をしたことに対し、受贈者が「もらいます」という意志表示をするといった双方の合意が必要なのです。
贈与税がかかるケース
贈与税は、人から人へ財産の受け渡しがあったときにかかる税金ですが、すべての受け渡しにかかるわけではなく、原則として個人から一年間に110万円超の財産を譲り受けたときに発生します。
しかし、次のようなケースでは「みなし贈与」があったと判断され、贈与税がかかることがあります。
みなし贈与とは、贈与者と受贈者の双方の合意がなかったとしても、贈与があったと同じような経済的利益が生じた場合、贈与があったとみなされる取引のことをいいます。
贈与とみなされると贈与税の課税対象になります。
では、みなし贈与について主なものを確認していきましょう。
みなし贈与の種類 内容
生命保険などの名義変更 生命保険や損害保険などの保険金を契約者(保険料金の支払者)以外の人が受け取ったとき
土地・建物などの低額譲渡 親族から土地や建物といった不動産の低額譲渡(時価よりも低い価額で譲渡されること)を受けたとき。一般的に、時価の80%未満の金額で受け渡しをすると贈与とみなされる可能性がある。
有価証券の譲渡 株式や債券などの有価証券を一般的な価格より著しく安く受け渡したとき。不動産の低額譲渡と同様に時価の80%未満かどうかが目安となる。
親族からの借金の返済の免除 親族間でのお金の貸し借りにおいて、無利息で貸したりあまりにも低利率で貸したりした場合。
債務の免除 親族間でお金の貸し借りをした場合で、返済を免除した場合。
離婚時の財産分与 原則として、離婚時の財産分与により得た財産には贈与税がかからないが、財産分与の割合があまりにも大きい場合はみなし贈与になる可能性が高い。
このようなみなし贈与が行われると、気づかぬうちに贈与税が発生することになるため十分に注意しましょう。
贈与税がかからないケース
贈与税がかからないケースについても確認していきましょう。
先にも触れましたが、一年間に譲り受けた財産が110万円以下である場合は贈与税がかかりません。
このほかにも、贈与税がかからないケースがありますので確認していきましょう。
法人から財産をもらったとき
贈与税は個人から個人に対して財産が受け渡されたときにかかる税金なので、法人から個人へ財産が受け渡された場合は贈与税がかかりません。
ただし、法人から個人へ給与が支給されたと解釈され所得税が発生する可能性があります。
家族から生活費や教育費などを受け取ったとき
家族から、日常生活を送るためのお金を受け取ったときは、それが社会通念上妥当と判断されるものについては贈与税がかからないとされています。
医療費や養育費、親の生活費の援助なども含まれます。
また、教育費においては、子どもを教育するうえで一般的に必要とされる学費や教材費等であれば贈与税は発生しません。
祝い金や見舞金など
結婚祝いや入学祝い、または病気やケガで入院・療養している場合の見舞金などについては、社会通念上妥当と認められる金額であれば贈与税の課税対象外となります。
ほかにも、出産祝い、香典、花輪代、お中元やお歳暮なども含まれます。
贈与税の主な種類
贈与税とひとことでいってもさまざまな種類があります。
税金の支払い負担を軽減できる特例措置なども設けられていますので、支払い負担の少ない制度を活用すると良いでしょう。
「暦年課税」:1年間に受けた贈与が110万円超の場合
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの一年間に譲り受けた財産の合計額に応じて課税される制度のことをいいます。
ただし、一人ひとりに年間110万円の基礎控除額があるため、譲り受けた金額が110万円以下の場合は贈与税が発生しません。
贈与税の申告も不要です。110万円を超える場合は、110万円を超えた金額に贈与税が課されることになります。
「相続時精算課税制度」を選択した場合
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に対する贈与について、合計2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。
2,500万円を超えた部分に対しては一律20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度は、父、母、祖父、祖母などそれぞれに適用できますが、一度制度を適用させたのちは、その贈与者からの贈与はこの制度が適用されるため、暦年課税での申告はできなくなります。
そして、贈与者が亡くなって相続が発生したときに、相続時精算課税制度を適用した財産を相続財産に加えて相続税額を計算します。すでに納付した贈与税は相続税額から控除することができます。
配偶者控除
配偶者控除とは、配偶者から居住用不動産や居住用不動産を購入するためのお金を譲り受けた場合、最大2,000万円までが非課税(譲り受ける財産の価格が上限)になる制度です。
適用を受ける条件として、婚姻期間が20年以上あること、過去に配偶者控除の適用を受けたことがないことがあります。
また、贈与税の基礎控除110万円も併用できるので、最大2,110万円まで非課税になる可能性があります。
教育資金の一括贈与
父母や祖父母(直系尊属)から30歳未満の子どもや孫へ教育資金を贈与した場合に、受贈者一人当たり1,500万円まで贈与税が非課税になる特例です。
ただし、適用期間は2023年3月31日までとなっています(2022年5月時点)。
対象となる学費は、小中学校や高校、大学、大学院などの入学金や授業料、修学旅行費、給食費などのほかに、塾や予備校、習い事などの学校以外への支払いも対象です。
住宅取得等資金の贈与税の特例
18歳以上の人が、自己の居住用家屋を新築・購入、または増改築するための費用を直系尊属から譲り受けた場合、一定の要件を満たしていることを条件に、最大1,000万円までが非課税になります。
耐震や省エネ、バリアフリーの居住用家屋の場合は1,000万円まで、それ以外の居住用家屋の場合は500までが対象です。なお、適用期限は2023年12月31日までです。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与は、直系尊属から18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者ひとりあたり1,000万円までが非課税となる制度です。
結婚資金として使えるのは300万円が限度となるため、仮に1,000万円を受け取った場合、残りの700万円は子育てにかかる費用に充てることになります。
なお、受贈者の前年の所得が1,000万円を超える場合は、この制度は適用できないため注意しましょう。
また、適用期間は平成27年4月1日から令和5年3月31日までとなっています。
贈与税がかかるケースとかからないケースを理解しよう
贈与税は、個人から財産を譲り受けたときに生じる税金ですが、暦年贈与であれば基礎控除額110万円以下に収めると基本的に税金はかかりません。
ほかにも、直系尊属からの住宅取得資金や教育資金の贈与も、所定の要件を満たしていれば特例措置を活用することが可能です。
暦年控除以外は全て申告が必要です。
贈与税の制度内容を理解して、上手に節税対策を取れるようにしましょう。