自身が亡くなったあとに遺族が財産を争う相続トラブルは、決して少なくありません。
相続トラブルを防ぐためにも、元気なうちに「遺言書」を作成しておくことが大切です。
生前に書面で財産の分け方を決めておくことで、残された家族同士の争いを未然に防ぐことができます。
この記事では、遺言書の3つの種類について特徴・メリットを解説していくとともに、無効にならないための注意点や対策などについて詳しく解説していきます。
遺言書とは
遺言書とは、財産を所有する人が自身の死後に財産をどのように分配・処分するか意志を示す書類のことです。
遺言書には「何を、誰に、どのくらい渡すのか」を明示することができます。
遺言書が有効であれば、法定相続人ではない人(友人やお世話になった人など)に財産を遺すことも可能です。寄与分と言います。
遺言書が用意されていない場合は相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになりますが、全員の合意がないと遺産分割が終わりません。
配分を巡って、相続人同士で争うトラブルに発展する可能性もあります。
遺される家族を相続トラブルに巻き込まないためにも、有効な遺言を遺しておくことが重要です。
【遺言書と遺書の違い】
遺言書と似たような言葉に「遺書」がありますが、両者は似たようで明確な違いがあるものなので注意が必要です。
遺言書:遺産の分け方を示す法的な書類
遺書:法的効力がない書類
遺言書は自分の死後に相続分の指定や相続人の廃除、遺贈などの「権利変動」を生じさせる目的で作成されるものです。
法的効力を持たせるためには、遺言書が法律で定められた要件を満たす必要があります。
一方の「遺書」は自分が死に直面した際に、家族や友人など親しい人に向けて感謝の気持ちや無念の思いを伝える手紙のようなものです。
様式は決まっておらず、何を書き記すかも自由です。ただ、法的な効力は発生しません。
【遺言書には3種類に分けられる】
法的に効力がある「遺言書」には、大きく分けて以下の3種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
[自筆証書遺言]
自筆証書遺言は、被相続人(相続される側の人)が自筆で作成する遺言書です。
思い立ったらすぐに作成できて費用もかからないため、3つの中ではもっとも気軽な形式といえます。
ただし、「(財産目録を除いて)その全文、日付及び氏名を自書すること」「署名・押印が必要」などの民法の規定に従った作成が求められます。
また自筆証書遺言は家庭裁判所での検認(相続人に対して遺言の存在と内容を知らせる手続き)が必要です。
書き方や署名の方法を誤ると無効になるリスクもあります。
[公正証書遺言]
公正証書遺言は、遺言者が口頭で伝えた内容を公証人が聞き取って作成する遺言書です。
自筆証書遺言と違って作成の手続きに手間と費用がかかる一方、専門家に作成を任せることで無効になるリスクを防ぐことができます。
有効性の高い遺言書を確実に残したい時に便利です。
また、被相続人が亡くなって相続が開始される際に家庭裁判所の検認が不要なので、相続手続きがスムーズに進むというメリットもあります。
ただし、「存在や内容を秘密にできない」「作成手続きの際に立ち会ってもらう証人2人を決める必要がある」というデメリットもあります。
[秘密証書遺言]
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたい場合に利用できる遺言書です。
遺言者が作成した遺言書を公証役場に持参して、遺言書の存在を公証役場で記録してもらいます。
作成は本人が行いますが、自筆証書遺言と違って代書やパソコンでの作成も可能です。
自筆の署名や押印があれば有効になります。
証人2人と一緒に公証役場で手続きを行い、封筒に日付と遺言者・証人が署名押印することで手続きは完了です。
遺言書は本人が自宅などで保管します。
自筆証書遺言が公的に有効になるためのポイント
3つの遺言書のうち、主に利用されるのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。
公正証書は公証人が遺言の内容を聞き取ったうえで作成してくれるため、要式違反になるリスクについて心配する必要はありません。
一方で自筆証書遺言は文字通り自分で作成する遺言書のため、無効になるリスクがあります。
ここでは自筆証書遺言を作りたい方に向けて、遺言書が有効になるためのポイントを紹介します。
【財産目録以外を自筆で書く】
自筆証書遺言は基本的に全ての項目を自筆で書く必要があります。
また、本人が作成したとしても、パソコンで作成した文書や音声データ、動画などは自筆証書遺言の要件を満たしません。
ただし、財産目録(財産を判別できるように一覧表でまとめた目録)に関してはパソコンでも作成可能です。
【日付を入れる】
日付のない自筆証書遺言は無効です。また、日付に関しても自署する必要があります。ゴム印を使うと無効になるので注意しましょう。
また、単に日付を入れれば良いというものではありません。
「令和〇年〇月〇日」のように、日付が正確に特定できる書き方が求められます。
【自筆で氏名を書いて押印する】
自筆証書遺言が有効になるためには、遺言者の「署名捺印」が必須です。
ただし、印鑑は実印でなくても認め印で問題ありません。
また、パソコンで作成した財産目録にも署名押印は必要です。
【訂正や加筆があった際は最初から書き直すほうが良い】
自筆証書遺言に書き損じがあって訂正する場合、定められたルールに従って正しく訂正する必要があります。
・訂正箇所に取り消し線を引く
・訂正箇所に訂正後の内容を記載・押印
・変更した旨を遺言書の余白に記載して押印
この訂正要件を守らない場合、訂正が認められない可能性があります。
確実に遺言を遺すなら、書き損じを見つけても訂正ではなく作成し直すほうがおすすめです。
【共同で作成した遺言書は無効】
遺言書は、2名以上が共同で作成することはできません。
2名以上が共同で作成した遺言は「共同遺言」と呼ばれ、民法975条で禁止されています。
たとえ夫婦であっても共同での作成はできないため注意が必要です。
遺言書が無効にならないための対策
せっかく遺言書を作るのですから、ぜひとも有効な状態で残しておきたいものです。
前項では自筆証書遺言のポイントを紹介しましたが、気を付けていても無効になる可能性はゼロにはなりません。
遺言書を無効にさせないために考えられる対策について知っておきましょう。
【自筆証書遺言は専門家にチェックしてもらう】
本記事でも紹介したとおり、自筆証書遺言には規定が多くあります。
自身だけで完ぺきに作成することは難しいでしょう。
1つミスがあると遺言書が無効になるリスクもあります。
そこで、遺言書の内容に不備がないことを弁護士や司法書士などの専門家にチェックしてもらうのがおすすめです。
専門家によっては遺言書の作成サポートも行っているため、合わせて利用すると良いでしょう。
法的に問題ないかはもちろん、相続トラブル回避のポイントまで相談できます。
【公正証書遺言を選択する】
確実な遺言書を残したいなら、手続きの手間と費用がかかっても公正証書遺言を作成するほうがおすすめです。
プロである公証人が作成するため、遺言書が無効になることはほとんどありません。
ただし、遺言内容は遺言者から公証人へ口頭で伝えられるという性質上、遺言者が認知症などによって遺言能力がない場合は無効になる可能性があります。
遺言作成日の遺言能力を証明するために、医師の診断書を用意しておくと安心です。
【確実に遺言を遺すなら秘密証書遺言も避けたほうが無難】
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも知られず、身体が不自由でも作成できる便利な方式ですが、デメリットも少なくありません。
まず、公証人が遺言内容を確認できないため、不備が残る可能性があります。
公証役場等で保管されないため紛失のリスクがあることや、開封の際は家庭裁判所の検認が必要などの注意点も理解しておく必要があります。
まとめ
遺言書の様式には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、有効にするための条件はそれぞれの形式で異なります。
特に自筆証書遺言はコストがかからない一方で有効にするための決まりが多く、1つでも間違いがあると無効になるリスクがあります。
有効な遺言を遺せる可能性を上げるなら作成した自筆証書遺言を専門家にチェックしてもらうか、最初からプロが作成する公正証書遺言を選択することをおすすめします。