自営業の方が事業を営んでいくためには、得意先や仕入先と円滑な関係を継続していくことが大切で、接待をしたり贈り物をしたりなどすることがあります。
こうした取引先への接待や贈り物にかかる費用は交際費として経費になりますが、どのようなものでも交際費として認められるのでしょうか。
間違った経理処理をしてしまうと、税務調査で指摘を受けたり追加で税金を支払わなくてはならなくなったりするため、交際費について正しく理解しておきましょう。
自営業が経費にできる交際費とは
では、自営業の方が支出した経費のうち、交際費として認められるためにはどのようなことがポイントになるのでしょうか。
また、交際費として認められないのはどのようなケースなのかも併せて確認していきましょう。
交際費として妥当かどうかがポイント
自営業の方が支出した費用が交際費として認められるには、事業に直接関係しているもので、なおかつ事業主に利益をもたらす支出であるかどうかがポイントになります。
交際費は、税法でも次のように定義されています。
- 「交際費や接待費、機密費などの費用で、事業に関係のある得意先や仕入先などに対して行う接待や贈答などのための費用」
そのため、支出の相手方は得意先や仕入先といった事業に深い関係のある人が該当し、家族や従業員への支出は対象外となります。
なお、高額すぎる贈り物をすると税務調査が入ったときに指摘を受ける可能性がありますので、あくまでも常識の範囲内の金額に収めることも大切です。
また、まだ得意先にはなっていなくても接待をしたことの効果があり新契約につながった場合は、そのために要した飲食費なども交際費として認められます。
自営業が交際費として計上できないケース
自営業の方が支出した費用で交際費として計上できないものについても確認していきましょう。
「福利厚生費」として処理するもの
取引先への接待と似たようなものに、従業員のための慰安旅行やレクリエーションの費用、飲食代などがありますが、これらは交際費ではなく「福利厚生費」として処理します。
福利厚生費とは、「従業員の慰安のために行われる行事に伴う支出」と定義されており、取引先の人は含まれないため交際費には該当しないのです。
「会議費」として処理するもの
取引先との打ち合わせや会議などで用意したお茶、飲料、菓子、弁当代などは「会議費」として計上します。また、飲食店でランチミーティングをした際の昼食代なども会議費に含まれます。
会議費の目安は、お酒なしで1人あたり3000円程度と覚えておきましょう。お酒が入った場合は、「交際費」として扱われます。
自営業の交際費の上限額はいくら?
自営業の方が支払った交際費は、事業上必要なものと認められればいくらでも計上して良いのでしょうか。それとも、上限額があるのでしょうしょうか。
実は、交際費の上限額は自営業などの個人事業主と法人とでは扱いが異なりますので確認していきましょう。
自営業の交際費に法的な上限額はない
自営業の方が計上できる交際費には上限金額が決められていないので、交際費として認められれば全額を経費計上することが可能です。
なお、自営業の交際費の妥当な金額は、事業規模や業種などにより異なり、いくらまでといった基準があるわけではありません。
それでも相場が知りたいという場合は、毎年国税庁から発表されている「会社標本調査結果」の「交際費等」を参考にするのもひとつの方法です。
ただしこれは法人のデータなのであくまでも参考程度にすると良いでしょう。
法人には上限がある
一方で、法人が交際費として経費にできる金額には上限があり、資本金が1億円以下か1億円を超えるかによって以下のように上限額が異なります。
1億円以下の企業
次のいずれかを選択して損金算入可能
- 年間800万円まで
- 交際費のうち接待飲食費の50%まで
1億円超の企業
交際費のうち接待飲食費の50%を損金算入可能。ただし、期末資本金額または出資金の額が100億円法の法人は交際費の損金算入不可。
自営業が交際費として計上できるケース
自営業が交際費として計上できるのは具体的にどのような支出なのか、主な例を紹介していきます。
取引先との飲食代
取引先を接待するために支出した飲食代や、それに伴う送迎代も交際費として認められます。通常の食事代だけでなく、1人数万円の食事代も事業上必要と認められれば経費とすることは可能です。
また、接待でスナックやキャバクラなどに行った場合の費用も、取引先などが一緒であれば交際費として認められます。
接待ゴルフや旅行
取引先をゴルフや旅行に招待した場合の、プレーに伴うゴルフ代やゴルフ場利用税も交際費として認められます。
また、旅行は、取引先との親睦を兼ね今後の取引をする上で有利になる可能性があるため、交際費として認められます。
お中元やお歳暮
取引先へ贈るお中元やお歳暮にかかる費用も交際費として認められます。
ただし、常識的な範囲のものである必要があり、何十万円や何百万円もするブランド品や高級品物の場合は交際費として認められない可能性があります。
さらに、高級品を受け取った取引先が利益を得たとして課税されてしまうこともあるため、あくまでも一般的な金額内での贈り物を心がけましょう。
ご祝儀や香典などの慶弔金
取引先やその関係者への結婚祝い金や出産祝い金、お葬式などの香典といった慶弔金を支出した場合も交際費として計上できます。
金額は原則1万円で、税務調査が入っても指摘されないように常識の範囲内での金額にしましょう。
また、慶弔金については領収書をもらうことができないため、結婚式なら招待状などに金額をメモして、出金伝票などと共に保管しておくと後で見てわかりやすいです。
商品券
商品券は、使い道が自由なので取引先などへの贈り物やお返し物としてよく利用されます。
ひとりあたり数万円といった金額を渡すのであれば交際費として計上できます。
ただし、中には商品券を購入した後に自分で現金に換金し、費用を交際費として計上するような不当行為をする人もいるため、経費として認めてもらうためには、「いつ・だれに・いくら贈ったのか」をきちんと記録しておくことが大切です。
交際費を計上するための注意点
自営業の方が交際費を計上する際には注意すべきことがあります。税務調査などで指摘を受けないように、注意点について確認しておきましょう。
だれといったのかを明確にする
飲食代を交際費として認めてもらうためには、「いつ」「だれと」「どこで」「いくら」の飲食をしたかを明確にする必要があり、特に「だれと」飲食をしたのかが最も重要になります。
というのも、メンバーの中に取引先の人が含まれていることがポイントで、従業員だけの飲食では交際費に該当しないためです。
領収書がない場合はメモで記録する
支払いをした際に領収書をもらえなかった場合は、支出した費用の内容についてメモを取るとともに、出金伝票を作成しておきましょう。
出金伝票に必要事項が網羅されていれば領収書がなくても費用として計上できる可能性があります。
さらに、現金出納帳への記帳もしておくと時系列に記録されているため適正な会計処理があったと認めてもらいやすくなります。